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内部監査とは

 

 

監査法人や公認会計士が大企業の委託をうけて行う「外部監査」に対して、企業内部で行う監査を「内部監査」といいます。

会社法による監査役による監査や、監査部による監査の形で行われます。企業の監査部も最近は「内部監査部」と呼ぶことが多くなりました。内部監査という言い方は、アメリカのInternal Auditを直訳したもので、社団法人日本内部監査協会や公認内部監査人などと使われています。

日本内部監査協会発行の内部監査に関する「専門職的実施のフレームワーク」によると、内部監査の定義として、「内部監査は、組織体の運営に関し価値を付加し、また改善するために行われる、独立にして、客観的なアシュアランス(評価の意味)およびコンサルティング活動である。内部監査は、組織体の目標の達成に役立つことにある。このためにリスク・マネジメント、コントロールおよび組織体のガバナンス・プロセスの有効性の評価、改善を、内部監査としての体系的手法と規律遵守の態度とをもって行う。」とあります。要するに、内部監査活動も、営業部隊とは別の視点から、組織に利益を及ぼすことを目標にしているのであり、監査というと、とかく嫌われがちですが、企業目標の達成のためにはなくてはならぬものなのです。

又、同じく「専門職的実施のフレームワーク」の中の倫理綱要に内部監査を行うものの規範が定められています。

1.誠実性

「正直・勤勉・責任」「法律遵守・期待される開示」「いかなる違法行為にも意図的に加担しない」「組織への貢献」

2.客観性

「公正な評価を侵害する活動に加担しない」「専門職的な判断を侵害することを受容しない」「重要な事実を開示する」

3.秘密の保持

「情報の利用・保持には慎重を期す」「法律に反する情報の利用をしない」

4.専門職的能力

「必要な知識・技能・経験を有している業務にのみ従事する」「業務を(内部監査の専門職的実施の国際基準)に従って行う」「自らの能力・業務の有効性と質を向上させる」

 

 

毎月の監査業務

 

 

当事務所が行う監査業務は、遵法性のチェックを目的とします。つまり、業務上で違法行為を行わないために分かりやすい規程類を整備するわけですが、実際に規程類の決まりに従った業務運営がされているかの確認をすることを主眼に置きます。まず大まかなスケジュールを作成し、月次監査を行う中で弱点と思われる点を重点的に監査していきます。

具体的にはチェックリストを作成してチェックを行います。イメージでいうと、例えば金融庁傘下の証券取引等監視委員会という検査部門が銀行の業務検査を行う場合、「金融検査マニュアル」というチェックリストを使ってチェックしていきますが同じような手法で行います。もちろん「金融検査マニュアル」は膨大なボリュームですから、中小企業に対して同等の業務を行うことはありませんが、考え方は一緒です。

尚、現金等の実査を含め、会計に関する監査は行いません。

 

①年間スケジュールの作成

↓

②月次監査の実施(規程類の遵守状況をチェックリストを利用して確認する)

↓

③監査報告・改善依頼

↓

④改善後再監査・弱点重点監査

↓

⑤規程類見直し・業務方法見直し

↓

⑥以下繰り返し

 

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